60歳からの働き方次第で年金が減る『在職老齢年金』とは?実は減らない裏技が3つある!

年金
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在職老齢年金とは

 

今日は『在職老齢年金』とはいったいどんな制度なのかということについて説明する。

60歳からの働き方については、このブログを書き始めた頃にも一度書いたことがある。

 

これを知っているのと知らないとではもらえる年金額に大きな差がでる。

だからとても大事な話なのだ。

 

去年のブログ

老後の生活費が心配な方は必ず読んでほしい!私はこうやって老後の生活費を捻出している!

 

今日のブログを読んだ方はとてもラッキーと思っていい!

何がラッキーか?

 

誰もが『お得』という言葉が大好きだ。

老後の生活を支える年金がお得になるとしたらこれ以上ラッキーなことはないだろう。

 

そしてまさに私が今日の裏技を実践しているのである。

実践している本人が言うのだから間違いない。

 

ただ裏技という言い方はあまりよろしくない。

なぜかというと裏技でもなんでもなくごくごく正当なやり方だからだ。

ただそのやり方がやれるかどうかは人それぞれなので、よくよく考えて実践していただければと思う。

 

それでは『在職老齢年金』とは何か、年金が特になる裏技について次の項で詳しく説明する。

 

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私は減額されていない

 

私がもし、60歳を過ぎてから厚生年金保険料を支払いながら働いていたとする。

すると『在職老齢年金』という制度に引っかかり、貰える年金が減額されてしまうという恐ろしい制度があるのだ。

 

要するに『在職老齢年金』とは・・・

60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があると言う制度のこと。

 

私が61歳から貰っている『特別支給の老齢厚生年金』が然り。

特別支給なのに特別ではなくなってしまう。

会社員として働けばこの私の年金も減額されてしまう可能性がある。

 

鬼か!!

 

ところが・・・

実際は私は減額されていない。

なぜなら会社員ではなくフリーランスだからである。

 

ここが大事!

詳しくは後で説明しよう。

 

ここまで読んだ方はみなさんだんだん前のめりになってきたと思う。

しかし大事なのはこれからだぞ。

 

これが何がなんでも減額されるというわけではなく次のような年金は減額されることはない。

1、65歳から受給する老齢年金と特別支給の老齢厚生年金の差額を保証する『経過的加算額』
2、障害者に支払われる障害年金
3、遺族に支払われる遺族年金

 

この3つの年金については在職老齢年金の制度により減額されることはない。

 

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給与がいくらになると減額される?

 

これもとても気になるところだ。

先程『鬼か!!』と叫んでしまったが、日本年金機構も鬼のようで多少優しいところもある。

いくら給与をもらうと年金が減額されるかということだが、日本年金機構は1円でも稼げば年金は減らすぞと言っているわけではない。

 

その基準になる額をお伝えしておこう。

まず60歳から64歳までの方が貰っている特別支給の老齢厚生年金の場合は月額28万円。

 

65歳から貰える老齢厚生年金だと月額47万円を超えると減額されることになる。

ただし2022年4月からは法改正により60歳から64歳の方も47万円になるそうだ。

 

月額47万円というのは、60歳を過ぎた方にはなかなかの給与額かと思うので、そこまで心配する必要はないかもしれない。

ただ賞与も月割で計算されるからその点は注意が必要だ。

 

そして『在職老齢年金』とは、もらう収入に比例して減額されることになるから、0か100かという話でもないことを覚えていてほしい。

 

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3つの裏技

 

そして働いても『在職老齢年金』に当たらない、いわゆる年金が減額されない裏技が3つある。

ここからが本番だ。

今まではただの前戯のようなものだからここからの文章をよく読んでおくように。

 

ジジイのくせにいちいち言い方がいやらしい・・・

 

■一つ目の裏技

『会社員になるより業務委託契約で働こう!』

 

これは私が口酸っぱく何度もブログで言ってきたことだ。

前項で60歳から64歳の方は28万円以上の給与を貰うと減額の対象になると書いた。

 

しかし私は月額28万円以上稼いでいたが一円も減額されてない。

コロナ前は結構仕事をしていたので、金額だけで言うとおそらく一円も年金は貰えてないと思う。

 

ところが先程も書いた通り、私は会社員ではなく業務委託契約で仕事をしているため『在職老齢年金』による減額対象ではないのだ。

だからずっと年金は満額貰い続けている。

 

企業の再雇用制度などにより、これまで勤務してきた会社にそのまま再雇用されるという方も多いだろうが、そうすると年金を払う立場となり貰らえる年金が減額されてしまう。

もしあなたの勤務する会社が、雇用契約ではなく業務委託契約でもいいと言ってくれるなら、ぜひ業務委託契約で働くことをお勧めしたい。

 

■二つ目の裏技

『給料の一部を退職金で貰う』

 

これも会社がそうしてくれるならと言う前提だが、給料の一部を退職金と言う一時金で貰うことにすれば、月額の給料が減るので『在職老齢年金』の基準額に満たない可能性がある。

要するに給料を減額することで年金は満額貰うというやり方だ。

 

ただ会社側も雇用保険料や社会保険料などが安くなるためメリットはある。

大きな企業が従業員ごとにそういうことをやると言うのはあまり現実的ではないが、中小企業だと保険料の負担が減るというのは大歓迎ではないだろうか。

 

■三つ目の裏技

『副業で稼ぐ』

 

本業で厚生年金保険に加入したとしても、副業からの収入は『在職老齢年金』の基準額を計算する上で対象とならないのだ。

だから本業はそこそこ仕事をしておいて副業を必死こいて働けば減額される可能性は低く、さらに副業で大いに稼げることになる。

 

ただし、副業は従業員五人以下の個人事業かパートもしくはアルバイトに限られる。

 

いかがだろうか。

少ない年金だからと何も考えずに仕事をしてしまうと、その少ない年金がさらに少なくなる可能性がある。

 

『年金は満額で!』

 

これが年金サバイバーの合言葉だ。

 

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追記

 

60歳からの働き方次第で年金が減る『在職老齢年金』という制度について今日は書いてきたが、実は私はこの制度がよくわからない。

自分が長年支払ってきたお金なのに、60歳を過ぎてから収入があるからという理由で減額されるってひどい話ではないか?

 

政府のとにかく年金は支払いたくないという姿勢がどうも透けて見えすぎる。

ちゃんと保険料を払った人には四の五の言わずに年金は払うべきだ。

 

そして政府は年寄りをいつまでも働かせるために定年制度も事実上廃止した。

一見、働きたい高齢者の方がいつまでも働けるようにという建前だが、実際はいつまでも働いて年金は貰うなと言っているようにしか見えない。

 

我々は働きたいのではない。

年金が少な過ぎて働くしかないのだ。

 

『老後』という言葉ももはや死語になりつつある。

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