あなたは勘違いしてない?
私のブログも年金ブログのようになってきたが、しかし年金の記事が一番読まれているのも事実。
年金って複雑過ぎてよくわからないことだらけ。
私が受給手続きをしに年金事務所に行って、直接担当の方から年金の説明を聞いてもよくわからなかった。
厚生労働省も自分たちで年金を難しくしているものだから、自分たちがミスをしてしまうということになっているのではないか?
今日の記事もこれから年金を受給する方達には、とっても重要な話なのでよく読んでおいていただきたい。
私もこうやって年金の記事を書くようになってから、年金についてはかなり詳しい方だと思うのだが、それでも初めて知ることがまだまだたくさんある。
年金のことを調べ始めると沼にはまるから気をつけろ。
まるで闇だ。
私は62歳から『特別支給の老齢厚生年金』という年金をもらっていると、すでに何度も書いている。
しかし、この65歳以前にもらえる年金は、65歳からもらえる年金とは違うということをご存知だろうか?
同じ年金と名がついて違うということはどういうことだ?
実は私も知らなかった。
違うという意味は、法律の条文が違うということ。
65歳以前にもらえる年金は『法附則8条』という条文であり、65歳からもらえる年金は『法42条』という条文。
条文が違うから当然年金の内容も違うのだ。
詳しくは日本年金機構のHPに書いてあるのでそちらを読んでほしい。
65歳以前にもらえる年金とは、実は今だけの期間限定サービスなのである。
季節ごとに登場するハーゲンダッツのようなものだ。
蜜いもアイスおいしー!
年金はハーゲンダッツだったのか!?
そ!
ただ違うのは季節が変わっても、もう新作は出ないということ。
いつか終わってしまうサービスであり、生年月日によってもらえる人もあれば一部もらえる人がいたり、まったくもらえない人がいたりする。
なんと不条理な!!
ハーゲンダッツは誰でも買えるのに・・・
しかし、なぜそんなことになっているのかはよくわからない。
またいずれわかるときがくるだろうから、そのときはあらためてご説明させていただくことにしよう。
では、もらえる人もらえない人はどこで判別するかというと、それは以下の生年月日に当てはまるかどうかということ。
男性の場合:昭和36年
女性の場合:昭和41年
いずれも4月2日以前に生まれた方は、65歳以前でも『特別支給の老齢厚生年金』がもらえるということになる。
残念ながら、この生年月日以降に生まれた方は一円ももらえない。
せめてハーゲンダッツでも食べて癒されてくれ。
推測で物事を言ってはならないが、おそらく年金制度の改正による移行期間の措置ではないだろうかと思う。
ただ、大事なことはこれだけではない。
むしろここからが重要なことなのだが、65歳以前から年金がもらえる人たちが、増額を期待して繰り下げ受給しようとしても、一円も増額されないということ。
一円も増額されない!!
大事なことなので太字にしておいた。
そうなのだ。
年金は繰り下げ受給すればするほど増額されると思っていた人は大間違いで、65歳までの『特別支給の老齢厚生年金』はもらわないという選択肢はないのである。
さらに!
増額されないばかりか全然受け取れなくなる可能性もあるから大変だ。
ほら、どんどん沼にはまってきただろう。
なぜ受け取れないかというと、65歳までの年金を受け取らず増額されるのを期待して70歳になってから請求したとする。
しかし年金の請求の時効は5年間と決められているから、65歳からの分しかもらえないということになってしまうのだ。
要するに65歳以前のもらえるはずの年金は、もう金輪際もらうことができなくなる。
だから!
年金は早くからもらうべきだと、私が口に泡を溜めていつも言っているのである。
ハーゲンダッツも限定期間に食べよう!
さて、私は何回ハーゲンダッツと言っただろうか?
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