年金だけで生活してるのに申告するの?
爽やかな春の朝。
コーヒーを飲んでさあ今日も1日がはじまるぞと背伸びをする。
そして気分ものったところでみなさんが大好きな年金の話をしよう。
またかよ〜と思われた方もいるだろうが、今日の年金の話は意外に大事な話である。
私も年金をもらいながら考えたこともなかったことだ。
それは年金生活者も確定申告をしなければならないのかということ。
私は今も仕事をしているので当たり前のように確定申告をしているが、先日ふと頭をよぎったことがある。
それは仕事もせずに年金だけで生活している『年金だけ生活者』の方達は、確定申告をする必要があるのかということ。
すでに年金をもらっている方達にも聞きたいが、この質問に即答できる人がいるだろうか。
ほら〜!
だんだんと興味がわいてきただろう。
しかもこの答えが意外だったからブログで書こうと思ったのだ。
ではまず年金生活者は確定申告が必要かという質問の回答から言おう。
『原則として確定申告が必要!』
これが回答だ。
どうだ。
みなさんの中で年金だけで生活している人がいると思うが、毎年確定申告を怠らずやっているだろうか?
今頃あわあわしている人がいるかもしれないが、今年はコロナの影響で確定申告の期限が4/15までと長いから、まだ急げば間に合う!
ただその前に自分が確定申告の対象かどうかを確認した方がいい。
あくまで年金生活者は原則として必要ということだから、当然確定申告が不要な方もいるということだ。
確定申告不要制度
実は年金制度の中で、高齢者に負担をかけないようにと配慮された制度がこの『確定申告不要制度』と言われるものだ。
字面のとおりだからたいへんわかりやすい。
ではどんな方がその対象かというと、まず下の図をご覧いただきたい。
この図は政府広報に掲載されている図であるが、たいへんわかりやすく説明してある。
引用元:政府広報オンライン
この図を説明すると・・・
かつ
この方は確定申告不要制度の対象ということだ。
年金だけで年収が400万を超える方は少ないだろうから、つまり年金以外の収入が年額で20万を超えるか超えないかがポイントとなる。
だから『年金だけ生活者』であれば、ほぼ確定申告は不要ということだ。
しかし年金以外の収入が年20万以下って、月額にすると約16,000円以下ってこと・・・
そんな仕事ってあるか?
1日だと約530円。
もし1,000円の時給だったら30分しか働けない。
誰が考えたんだ?
こんなこと!
中には複数の年金をもらっている方もいる。
そういう方が確実な年金額を知る方法として、毎年、日本年金機構から送付される源泉徴収票で確認するのが一番わかりやすい。
だいたい1月頃に届いていると思う。
下の図がその源泉徴収票だが、会社員だった方はみなさんご覧になったことがあるだろう。
よく見もせずに捨てたりしないようにしてほしい。
引用元:国税局
この図の①『支払い金額』に書いてある金額があなたの公的年金の合計額だ。
この金額が400万以下かどうか確認すればいい。
ちなみに確定申告不要制度の対象者でも、実は税金が還付される可能性がある。
ほらほらだいぶ前のめりになってきた。
ではどんな方が確定申告をすることによって税金の還付の可能性があるかというと・・・
この源泉徴収票の④の枠を見てほしい。
『源泉徴収税額』と表記してあるのがわかる。
ここに金額が記入されている方は、すでに税金が徴収されているから確定申告をすることで払いすぎた税金が還付される可能性があるということだ。
ただし還付される可能性が高い方は以下のような方なので、全員が還付されるわけではないのでご注意を。
特に社会保険料を支払っている方は高額なので必ず確定申告をしないと損をする。
これだけたくさんの税金が還付される控除があるので、損をしないためにも確定申告は行った方がいいということだ。
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